2006年10月06日

監督指導での割増賃金不払いは233億円

おはようございます。



朝から豪雨です。


今日は、移動が多いから


レインコートを着ないとね。


顧問先に行ってビショ濡れだったら



申し訳ないしね。



今日も元気だしていきましょう。


本日は、監督指導での割増賃金不払いは233億のニュースです。



平成17年4月からの
1年間に割増賃金不払いの支払額は
総額233億円で(1企業あたり100万円以上の集計)

対象労働者数は16万7,958人、
労働者平均14万円、
1企業平均1,529万円であった。

監督指導による賃金不払残業の是正結果


― 平成17年度は約233億円 ―

1  厚生労働省においては、平成17年4月から平成18年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。


2  賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考1(PDF:251KB))を策定し重点的に監督指導を実施しているものである。


3  また、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考2)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考3)を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。


4  今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月を賃金不払残業解消キャンペーン月間とするなどにより「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。


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(別添)


賃金不払残業に係る是正支払の状況


1  対象事案
 平成17年4月から平成18年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの。


2  割増賃金の是正支払の状況
 是正企業数は1,524企業、対象労働者数は167,958人、支払われた割増賃金の合計額は232億9,500万円である。企業平均では1,529万円、労働者平均では14万円である(表1)。
 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は293企業(全体の19.2%)、対象労働者数は106,790人(全体の63.6%)、支払われた割増賃金の合計額は196億1,494万円(全体の84.2%)である。企業平均では6,695万円、労働者平均では18万円である(表2)。

<参考> ○  平成13年4月から平成18年3月までの5年間における状況
 是正企業数は5,161企業、対象労働者数は666,917人、支払われた割増賃金の合計額は851億5,997万円である。企業平均では1,650万円、労働者平均では13万円である(表3)。
 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は1,035企業(全体の20.4%)、対象労働者数は454,135人(全体の69.6%)、支払われた割増賃金の合計額は716億7,645万円(全体の84.2%)である。企業平均では6,925万円、労働者平均では16万円である(表4)。


3  業種別等の状況
 企業数では商業、対象労働者数及び支払われた割増賃金額では製造業が最も多くなっている。
 1企業での最高支払額は、22億9,700万円(製造業)で、次いで21億4,000万円(金融・広告業)、8億2,496万円(建設業)の順である



eitetsu526 at 06:36 │Comments(1)TrackBack(0)clip!労働問題  | 厚生労働省関連

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この記事へのコメント

1. Posted by 大阪の行政書士國塩学と申します    2006年10月07日 15:49
失礼いたします。突然のご無礼をお許し下さい。この度、士業のための最強セミナーを開催する運びとなりました。もしご興味がおありでしたら、URLをご参照いただければ幸いです。ありがとうございました。

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高山英哲 プロフィール
所長 高山英哲 プロフィール

●明治学院大学 卒業

●平成10年7月開業(登録番号 13980124)

●東京都社会保険労務士会会員 (登録番号 1313637)

●特定社会保険労務士(平成19年4月1日登録)

●東京都社会保険労務士会「社労士110番」相談員 

●東京都社会保険労務士会 広報委員会 会報第二部会 部会長

●東京都社会保険労務士会 渋谷支部 役員 労働基準監督署担当

●労働保険推進協力会 渋谷支部 チーフ相談員 平成15・16・17年度

●労働保険事務組合事業 厚生労働省認可 東京591号

 中小企業福祉事業団 幹事

●社団法人 東京青年会議所 シニア会員

●東京商工会議所 会員



●65歳未満の雇用保険法の解説

●今、流行っている助成金

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●従業員とのトラブルを避けるための7つのチェック・ポイント


●従業員の退職直前に 会社が必ず行うべきこと

●立入調査からみた ビルメンテナンスの労務管理の課題


●その他 出張勉強会等




百貨店、メーカー等の営業職を経て、平成10年7月に開業。

場所は東京都渋谷区代々木。

社会保険労務士8名の合同事務所でスタート。

もちろん収入はゼロでした。

顧問先なし、コネなし、紹介者なし、人脈なしでの開業。

両親、親戚、友人からは

「おまえ悪いこと言わないからやめとけ!」

「無理!食っていけない」

「こんな不況の時、3年もたないよ」

と言われ続けていました。

短期間で金のかからない方法を考えて

出た結論は飛び込み営業。

昼間は営業に明け暮れ。

本業の勉強は早朝、そして移動中の電車の中。

夕方から深夜まで某外資損害保険会社で派遣社員として働いていました。

開業当時、辛い目に遭ったことや

もう駄目だと、思ったこともありました。

しかし、今となっては、その経験が後に大きな力を生むための

貴重な贈り物であったことがわかります。

もし、途中で投げ出していたら、

今のような日々起こる貴重な出来事に感謝できる

豊かな人生にはとても出会うことはできませんでした。

たくさんの先輩、顧問先、友人のささえにより

いくつもの山を乗り越えた時の、想像を超えた景色の広がりを見て

ほんとうに社会保険労務士になってよかったと思います。


平成13年7月には、JR渋谷駅から徒歩5分の場所に

1人で事務所をかまえることができ

毎日ワクワクしながら仕事をしております。

貴重な経験を積むことができたこと

皆様に熱くご指導していただいたこと

困難に立ち向かう覚悟と克服する力を授けていただいたこと

そして、厳しく磨いていただいたことをふまえて

「高山に依頼して良かった!」と言っていただける

社会保険労務士を目指します。


社会保険労務士  高山英哲

所長 高山英哲 プロフィール

高山社会保険労務士事務所HP
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