2006年06月27日

平成18年 企業の夏季連続休暇、平均7.9日


おはようございます。

まもなく、社会保険の算定基礎届が始まります。

確認書類、添付書類の用意をすすめて
いく時期ですね。

今日も、元気だしていきましょう。

本日は平成18年夏季における
連続休暇の実施予定状況調査結果のニュースです。

連続休暇実施予定事業場は91.8%
平均日数は7.9日、最も長い連続休暇は22日
7日以上の連続休暇を3分の2の企業で予定


〜 平成18年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果 〜


 この度、厚生労働省では全国の1,330事業場を対象として、「平成18年夏季における連続休暇の実施予定状況調査」を実施し、その結果を以下にとりまとめた。 本調査における「夏季における連続休暇」は、当該時期(7月1日〜8月31日)の週休日(土曜日・日曜日など)、特別休日(国民の休日・会社の特別休日など)、年次有給休暇の計画的付与による休暇や、これらの組合せによる3日以上の連続した休日・休暇をさすものとした。
 連続休暇は、休暇が連続する場合と、出勤のため一時中断し連続しない場合の2つの場合があり、以下の方法により集計した。

◎連続する場合   出出出 休休休休休休休
出出出
  「通算した」連続休暇日数、「連続した」連続休暇日数ともに7日とカウント。
◎連続しない場合 出出 休休休
出出 休休休休
出出
「通算した」連続休暇日数は7日(3+4)とカウント。「連続した」連続休暇日数としては4日(長い方の日数)をカウント。

(注)出は出勤を、休は休日・休暇を示す。

 (注 )本調査において「連続休暇実施予定」としているのは、調査対象事業場が以下のいずれかの方法で、7月1日〜8月31日の間に、制度として連続休暇を実施する予定である場合であり、単に年次有給休暇の取得を奨励している場合は、「連続休暇実施予定」にはあたらない。  ・  事業場または部門ごとで一斉にとる場合
 ・  班・グループ等ごと又は個人ごとに交替でとる場合
 ・  事業場または部門ごとで一斉にとり、それとは別の日に、班・グループ等ごと又は個人ごとに交替でもとる場合






調査結果概要


1  連続休暇実施予定事業場は91.8%


 ・  連続休暇実施予定事業場は1,014事業場であり、調査回答事業場全体の91.8%(昨年91.7%)を占め、高い実施率を示している。(表1)


2  平均連続休暇日数は7.9日


 ・  連続休暇実施予定事業場全体の「通算した」連続休暇日数の平均は7.9日(昨年7.7日)であり、製造業が9.0日(昨年8.9日)、非製造業が6.7日(昨年6.5日)となっている。(表2)
 また、「連続した」連続休暇日数の平均は5.8日(昨年5.6日)で、製造業が6.4日(昨年6.3日)、非製造業が5.2日(昨年4.9日)となっている。(表3)


3  最も長い連続休暇は22日


 ・  「通算した」連続休暇日数の最も長いものは22日で、1事業場が予定している。
 なお、「連続した」連続休暇日数の最も長いものは14日で、1事業場が予定している。


4  7日以上の連続休暇を実施する事業場は約3分の2、製造業では約8割


 ・  連続休暇の実施を予定している事業場のうち「通算した」7日以上の連続休暇を予定 している事業場は、65.9%を占めており、製造業では、80.8%に上っている。
 また、「通算した」10日以上の連続休暇を実施する予定の事業場は、連続休暇の実施を予定している事業場全体の24.5%を占めており、製造業では、36.5%を占めている。(表2)


5  約4分の1が年次有給休暇の計画的付与制度を活用


 ・  連続休暇実施予定事業場のうち年次有給休暇を計画的に付与し連続休暇を実施する予定としているのは278事業場(27.4%)であり、その平均年次有給休暇日数は2.9日である。(表4)



(参考事項)

  1  調査目的
 夏季の時期は、暑さのため疲労しやすく、十分な休養が必要であることや、学校も休みであり、家族とのふれあいを深めるよい機会となることから、連続休暇に最も適した時期の一つであると考えられる。このため、その実態を把握するとともに、その結果を公表することにより、連続休暇の普及に向けての機運の醸成を図ることを本調査の目的としている。


  2  調査対象
 各都道府県の主要企業、地場産業から抽出した1,180事業場及び東証1部上場企業のうち東京都に本社を置く企業から抽出した150事業場、計1,330(製造業685、非製造業645)の事業場を対象としてアンケート調査を行った。なお、調査回答事業場は1,104事業場(製造業544、非製造業560)であった。


  3  調査対象期間
 平成17年及び18年の7月1日から8月31日までの各62日間である。




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高山社会保険労務士事務所 HP










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高山英哲 プロフィール
所長 高山英哲 プロフィール

●明治学院大学 卒業

●平成10年7月開業(登録番号 13980124)

●東京都社会保険労務士会会員 (登録番号 1313637)

●特定社会保険労務士(平成19年4月1日登録)

●東京都社会保険労務士会「社労士110番」相談員 

●東京都社会保険労務士会 広報委員会 会報第二部会 部会長

●東京都社会保険労務士会 渋谷支部 役員 労働基準監督署担当

●労働保険推進協力会 渋谷支部 チーフ相談員 平成15・16・17年度

●労働保険事務組合事業 厚生労働省認可 東京591号

 中小企業福祉事業団 幹事

●社団法人 東京青年会議所 シニア会員

●東京商工会議所 会員



●65歳未満の雇用保険法の解説

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●改正雇用保険法の解説(実務編)

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●従業員とのトラブルを避けるための7つのチェック・ポイント


●従業員の退職直前に 会社が必ず行うべきこと

●立入調査からみた ビルメンテナンスの労務管理の課題


●その他 出張勉強会等




百貨店、メーカー等の営業職を経て、平成10年7月に開業。

場所は東京都渋谷区代々木。

社会保険労務士8名の合同事務所でスタート。

もちろん収入はゼロでした。

顧問先なし、コネなし、紹介者なし、人脈なしでの開業。

両親、親戚、友人からは

「おまえ悪いこと言わないからやめとけ!」

「無理!食っていけない」

「こんな不況の時、3年もたないよ」

と言われ続けていました。

短期間で金のかからない方法を考えて

出た結論は飛び込み営業。

昼間は営業に明け暮れ。

本業の勉強は早朝、そして移動中の電車の中。

夕方から深夜まで某外資損害保険会社で派遣社員として働いていました。

開業当時、辛い目に遭ったことや

もう駄目だと、思ったこともありました。

しかし、今となっては、その経験が後に大きな力を生むための

貴重な贈り物であったことがわかります。

もし、途中で投げ出していたら、

今のような日々起こる貴重な出来事に感謝できる

豊かな人生にはとても出会うことはできませんでした。

たくさんの先輩、顧問先、友人のささえにより

いくつもの山を乗り越えた時の、想像を超えた景色の広がりを見て

ほんとうに社会保険労務士になってよかったと思います。


平成13年7月には、JR渋谷駅から徒歩5分の場所に

1人で事務所をかまえることができ

毎日ワクワクしながら仕事をしております。

貴重な経験を積むことができたこと

皆様に熱くご指導していただいたこと

困難に立ち向かう覚悟と克服する力を授けていただいたこと

そして、厳しく磨いていただいたことをふまえて

「高山に依頼して良かった!」と言っていただける

社会保険労務士を目指します。


社会保険労務士  高山英哲

所長 高山英哲 プロフィール

高山社会保険労務士事務所HP
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