2006年08月18日

女性の育児休業取得率は72.3%

おはようございます。

まさに、ミラクル大逆転の智弁和歌山。

昨日の高校野球の準々決勝、
帝京12−13智弁和歌山

両校合わせて29安打25得点。

1試合でチーム5本塁打。
両チーム計7本塁打の大会新記録。

通算51勝目を挙げた高嶋監督。
「きょうの1勝はこれまでの50勝分に値します」の賛辞を贈った。

プロ野球よりも、おもしろい。

19日の準決勝の相手は駒大苫小牧戦。

ミラクル軍団×私の応援チーム

いいゲームを期待します。


今日も元気だしていきましょう。


本日は、女性の育児休業取得率のニュースです。          

厚生労働省がまとめた
「平成17年度女性雇用管理基本調査」は、
育児休業制度と介護休業制度の実施状況をまとめている。


女性の育児休業取得率は上昇(72.3%)、男性は横ばい
―「平成17年度女性雇用管理基本調査」結果概要―
育児休業制度及び介護休業制度等の実施状況


I  調査の概要
 1  女性雇用管理基本調査は、女性労働者の雇用管理の実態等を総合的に把握するために毎年実施しているものである。平成17年度は、平成17年4月1日から施行された改正育児・介護休業法に基づく育児休業制度及び介護休業制度等の実施状況等について事業所単位で把握することを目的として、都道府県労働局を通じた事業所への郵送調査の方法により、平成17年10月現在で行ったものである。


 2  調査対象は、常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうちから産業・規模別に層化して抽出した10,025事業所であり、回収率は75.3%であった。

 【最近の調査テーマ】   平成16年度  男女雇用機会均等法の母性健康管理措置等の実施状況
  平成15年度  男女雇用機会均等法等の施行状況
  平成14年度  育児休業制度及び介護休業制度等の実施状況

II  調査結果の概要


<骨子>

1  育児休業制度等〜女性の育児休業取得率は上昇(72.3%)、男性は横ばい(0.50%)
(1)  育児休業制度の規定のある事業所割合は61.6%(平成14年度61.4%)であるが、事業所規模30人以上では86.1%(同81.1%)に上昇。(第1図)
(2)  平成16年度に出産した女性労働者の育児休業取得率は72.3%と平成16年度調査(70.6%)より1.7%ポイントの上昇。事業所規模30人以上では80.2%(平成16年度78.0%)と8割を超えた。一方、配偶者が出産した男性労働者の育児休業取得率は0.50%と平成16年度調査(0.56%)に引き続き低い水準。(第3図)
(3)  育児休業からの復職率は、女性は89.0%(平成14年度88.7%)、男性は94.9%(同100.0%)。
(4)  女性の育児休業の利用期間は、「10か月〜12か月未満」が35.0%(平成14年度41.4%)と最も多いが、「12か月〜18か月未満」が13.5%と、平成14年度(5.4%)に比べ8.1%ポイント上昇。(第4図)
(5)  育児のための勤務時間短縮等の措置の制度のある事業所の割合は41.6%であり、その内訳では「短時間勤務制度」が75.4%を占めている。また、全事業所に対する「小学校就学の始期に達するまで」以上の期間について育児のための勤務時間短縮等の措置の制度を利用できるとする事業所の割合は16.3%(平成16年度10.5%)に上昇。

2  介護休業制度等〜事業所規模30人以上では、規定のある事業所が8割を超える
(1)  介護休業制度の規定がある事業所の割合は55.6%(平成14年度55.3%)であるが、事業所規模30人以上では81.4%(同73.2%)と8割を超えた。(第7図)
(2)  常用労働者に占める平成16年度に介護休業を取得した者の割合は0.04%(平成14年度0.05%)。

3  子の看護休暇制度〜規定のある事業所は約3割。事業所規模500人以上では9割を超える
(1)  子の看護休暇制度の規定がある事業所割合は33.8%であるが、事業所規模500人以上では91.3%と9割を超えた。(第9図)
(2)  休暇日数については、ほとんどの事業所(90.4%)で「同一の労働者につき」又は「同一の子につき」制限を設けており、いずれも「5日」とする事業所がほとんど(91.6%、90.3%)。
(3)  休暇を取得したときの賃金の取扱いを「有給」とする事業所の割合は、「一部有給」(9.3%)を含めると、約4分の1(25.8%)となっている。
(4)  小学校就学前までの子を持つ労働者に占める子の看護休暇取得者(平成17年4月1日から平成17年9月30日までに取得した者)の割合は、女性9.2%、男性2.5%。取得者の男女別割合は女性54.2%、男性45.8%と、他の制度に比べ男性の取得割合が高い。
(5)  利用期間は、女性は「3日以下」が62.4%、「4〜6日」が23.9%、7日以上も13.7%となっているが、男性は「3日以下」がほとんど(95.9%)。(第10図)

4  時間外労働・深夜業の制限〜時間外労働制限の規定がある事業所割合が約4割に上昇
(1)  育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所割合は約4割(39.7%)と、平成14年度(31.6%)から8.1%ポイント上昇。育児のための深夜業制限の規定のある事業所割合は50.1%(同49.0%)。(第11図)
(2)  家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定のある事業所割合は37.7%となり、平成14年度(29.3%)から8.4%ポイント上昇。家族の介護のための深夜業の制限の規定がある事業所割合は49.0%(同50.1%)。

5  配偶者出産休暇制度〜制度のある事業所は約3分の1
(1)  配偶者出産休暇制度のある事業所割合は33.0%(平成14年度33.1%)で、取得可能日数は配偶者の出産1回につき「1日〜5日」とする事業所が94.6%を占める。
(2)  配偶者出産休暇制度のある事業所のうち「有給」とする事業所は84.7%(平成14年度92.6%)。
(3)  配偶者出産休暇制度のある事業所において配偶者が出産した男性労働者に占める休暇取得者の割合は55.6%(平成14年度61.6%)。


「平成17年度女性雇用管理基本調査」調査結果の概要

I  育児休業制度等に関する事項
 1  育児休業制度
 (1) 育児休業制度の規定状況
 育児休業制度の規定がある事業所の割合は、61.6%(平成14年度61.4%)となっている(事業所規模5人以上。以下、特に断らない限り同じ)。事業所規模30人以上では86.1%(同81.1%)と、前回調査より5.0%ポイント上昇しているものの、5〜29人で56.5%(同57.5%)と1.0%ポイント低下しており、全体として前回調査と同水準となっている。産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業で99.1%、金融・保険業で97.5%とその割合が高い。事業所規模別にみると、500人以上で99.9%(同99.2%)、100〜499人で95.5%(同93.6%)、30〜99人で83.7%(同78.0%)、5〜29人で56.5%(同57.5%)と、規模が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっている(第1図、付属統計表第1表)。


第1図  育児休業制度の規定あり事業所割合の推移

事業所総数=100.0%


 (2) 育児休業制度の内容
   イ  育児休業期間
 育児休業制度の規定がある事業所における育児休業制度の期間は、子が「1歳6ヶ月」になるまでとする事業所が79.9%を占めている。また、「1歳6ヶ月を超え2歳未満」とする事業所割合は3.0%、「2歳〜3歳未満」とする事業所割合は6.1%、「3歳以上」とする事業所割合は1.0%となっている(第2図、付属統計表第1表)。


第2図  育児休業期間の規定状況

育児休業制度の規定あり事業所=100.0%


   ロ  育児休業制度の対象労働者
 育児休業制度の規定がある事業所で、労使協定で除外できることとなっている者について、育児休業制度の対象としている事業所は、「配偶者(内縁関係の妻又は夫を含む)が常態として子を養育することができる者」について24.1%、「1年以内に退職することが明らかな者」について22.8%、「勤続1年未満の者」について16.9%となっている(付属統計表第2表)。
 また、育児・介護休業法の改正により平成17年度から新たに育児休業制度の対象となった「有期契約労働者」について、取得することができる対象労働者の範囲を決めている事業所(46.4%)のうち「対象労働者の範囲を育児・介護休業法による要件と同じとしている」とする事業所が、95.9%を占めている(付属統計表第3表)。

 (3) 育児休業の取得中及び休業後の労働条件等の取扱い
   イ  育児休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱い
 育児休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給制度のある事業所のうち「定期昇給時期に昇給する」が24.5%、「復職後に昇給する」が23.7%、「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期昇給に持ち越す」が51.9%となっている(付属統計表第4表)。


   ロ  賞与の算定の際の休業期間の取扱い
 賞与の算定の際の休業期間の取扱いについては、賞与の制度がある事業所のうち「出勤日又は休業期間に応じて支給する」が62.7%を占め、「休業期間も休まなかったものとみなして支給する」は3.7%、「休業期間も一定程度出勤したものとみなして支給する」は2.5%となっている。一方、「賞与の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」とする事業所の割合は24.1%となっている(付属統計表第5表)。


   ハ  退職金の算定の際の休業期間の取扱い
 退職金の算定の際の休業期間の取扱いについては、退職金制度のある事業所のうち「勤続年数に全く算入しない」が36.7%であり、「休業期間も勤続年数に算入する」が29.3%、「休業期間も一定程度出勤したものとみなして勤続年数に算入する」は5.5%となっている。一方、「退職金の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」とする事業所の割合は23.9%となっている(付属統計表第6表)。


   ニ  復職後の職場・職種
 復職後の職場・職種の取扱いについては、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が66.6%、「本人の希望を考慮し会社が決定する」が15.4%、「会社の人事管理等の都合により決定する」が11.1%と、原職又は本人の希望が考慮された形での復職とする事業所の割合が高くなっている(付属統計表第7表)。


   ホ  育児休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置
 育児休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置については、何らかの措置を講じている事業所割合は24.9%となっている。事業所規模別にみると、規模が大きいほど割合が高くなっており、産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業(72.5%)、金融・保険業(52.9%)、複合サービス事業(46.7%)で割合が高くなっている。また、育児休業制度の規定のある事業所では35.7%となっている。
 措置を講じている事業所における措置の内容(複数回答)をみると、「休業中の情報提供(社内報、職場・仕事に関する情報)」が69.7%、「職場復帰のための講習」が28.5%となっている。(付属統計表第8表)

 (4) 育児休業制度の利用者の状況等
   イ  育児休業取得者
 出産者又は配偶者が出産した者(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間の出産者又は配偶者が出産した者)に占める育児休業取得者(平成17年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業開始予定の申出をしている者を含む))の割合(以下、育児休業取得率という。)を男女別にみると、女性は72.3%と平成16年度(70.6%)より1.7%ポイント上昇し、男性は0.50%と平成16年度(0.56%)に引き続き取得率は低い。これを事業所規模30人以上でみると、女性は80.2%(平成16年度78.0%)、男性は0.41%(同0.43%)となっている。また、育児休業取得者のうちの男女別割合は、女性98.0%、男性2.0%となっている。
 女性の育児休業取得率についてみると、事業所規模が大きいほど取得率が高く(500人以上87.3%、100〜499人79.0%、30〜99人76.9%、5〜29人58.5%)、また、育児休業制度の規定のある事業所(78.4%)の方が、規定のない事業所(28.1%)よりも50.3%ポイント高い。
 なお、有期契約労働者の育児休業取得率は、女性が51.5%、男性が0.10%となっている。(第3図、付属統計表第9表)


第3図  女性の育児休業取得率の推移

※事業所規模別は平成17年度の数値  出産した女性=100.0%


   ロ  育児休業終了後の復職状況
 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職予定であった者のうち、実際に復職した者は89.0%(平成14年度88.8%)であり、男女別にみると、女性は89.0%(同88.7%)、男性は94.9%(同100.0%)となっている(付属統計表第10表)。


   ハ  育児休業の利用期間
 平成16年4月1日から17年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は、「10か月〜12か月未満」が35.0%(平成14年度41.4%)と最も多いが、「12か月〜18か月未満」が13.5%と、平成14年度(5.4%)に比べ8.1%ポイント上昇している。
 男性は、「1か月〜3か月未満」が65.8%と最も多く、これに「1か月未満」の31.7%が続いている。(第4図、付属統計表第11表)


第4図  女性が取得した育児休業期間

復職した者=100.0%


 (5) 育児休業取得者があった際の雇用管理
 育児休業取得者があった際の雇用管理については、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は47.2%(平成14年度51.7%)、「事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は13.4%(同19.4%)、「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は43.7%(同39.7%)となっており、代替要員の補充により対応する事業所の割合が4.0%ポイント増加している(第5図、付属統計表第12表)。


第5図  育児休業取得者があった際の雇用管理

育児休業取得者のあった事業所=100.0%



 2  働きながら子の養育を行う労働者に対する援助に関する事項
 (1) 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況
 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所は41.6%となっている。制度がある事業所における各措置の導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度」が75.4%、「所定外労働の免除」が55.8%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が44.6%、「1歳以上の子を対象とする育児休業」が22.5%、「育児の場合に利用できるフレックスタイム制度」が13.9%等となっている。
 事業所規模別にみると、500人以上で95.0%、100〜499人で78.3%、30〜99人で58.8%、5〜29人で37.1%と、規模が大きくなるほど勤務時間短縮等の措置を導入する事業所の割合が高くなっている。(付属統計表第13表)


 (2) 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用可能期間
 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所において、制度の対象となる子の年齢の上限を「小学校就学の始期に達するまで」とする事業所の割合は27.8%(平成16年度20.5%)、「小学校卒業以降も利用可能」は7.2%(同3.4%)と上昇しており、一方で「3歳に達するまで」は53.5%(同69.2%)と低下した。
 全事業所において、「小学校就学の始期に達するまで」以上の期間について育児のための勤務時間短縮等の措置の制度を利用できるとする事業所の割合は16.3%(同10.5%)と上昇している。
 また、「短時間勤務制度」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」については、それぞれの制度を有する事業所のうち、「3歳に達するまで」とする事業所が64.6%、57.1%といずれも5割以上となっている。(第6図、付属統計表第14表)


第6図  育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用可能期間

育児のための勤務時間短縮等の措置の制度あり事業所=100.0%


 (3) 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用状況
 育児休業後復職者における育児のための勤務時間短縮等の各措置の制度の利用状況をみると、女性の復職者に占める利用者の割合は、「短時間勤務制度」が18.2%で最も高く、以下、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が8.9%、「所定外労働の免除」が7.0%、「事業所内託児施設」が4.4%となっている(付属統計表第15表)。


II  介護休業制度等に関する事項
 1  介護休業制度
 (1) 介護休業制度の規定状況
 介護休業制度の規定がある事業所の割合は、55.6%(平成14年度55.3%)となっている。事業所規模30人以上では81.4%(同73.2%)と、前回調査より8.2%ポイント上昇しているものの、5〜29人で50.2%(同51.7%)と1.5%ポイント低下しており、全体として前回調査と同水準となっている。産業別にみると、育児休業制度同様、電気・ガス・熱供給・水道業で99.1%、金融・保険業で96.2%とその割合が高い。事業所規模別にみると、500人以上で99.4%(同98.0%)、100〜499人で93.2%(同88.2%)、30〜99人で78.3%(同69.5%)、5〜29人で50.2%(同51.7%)と、30〜99人の事業所において特に上昇している(第7図、付属統計表第16表)。


第7図  介護休業制度の規定あり事業所割合の推移

事業所総数=100.0%


 (2) 介護休業制度の内容
   イ  介護休業期間
 介護休業制度の規定がある事業所における介護休業制度の期間について「期間の最長限度を定めている」とする事業所は93.1%(平成14年度96.1%)であり、「期間の制限はなく、必要日数取得できる」とする事業所は6.7%(同3.5%)である。期間の最長限度を定めている事業所についてその期間をみると、「通算して93日まで」とする事業所が75.5%、「1年」が15.6%と多くなっている。1年以上の割合(「1年」と「1年を超える期間」の割合の合計)を事業所規模別にみると、500人以上で52.7%(同55.8%)と高いが、前回調査より低下しており、また、100〜499人で28.9%、30〜99人で18.6%、5〜29人で15.1%とその差は大きい(第8図、付属統計表第16表)。


第8図  事業所規模別最長介護休業期間の規定状況

介護休業期間の最長限度を定めている事業所=100.0%


   ロ  取得回数
 介護休業制度の規定がある事業所において、介護休業の取得回数について「制限あり」とする事業所の割合は70.5%(平成14年度83.8%)と大きく低下している。その制限内容をみると、法改正により、平成17年度から法定の最低基準となった「同一対象家族の同一要介護状態について」回数を制限している事業所が93.9%であり、そのうち取得回数を「1回」に制限している事業所がほとんど(96.2%)である(付属統計表第17表)。


   ハ  介護休業の対象となる家族の範囲
 介護休業制度の規定がある事業所で、対象となる家族の範囲について「制限あり」とする事業所は92.7%(平成14年度93.1%)であり、そのうち96.9%(同99.1%)が「育児・介護休業法の対象家族」(注)を対象としている(付属統計表第18表)。
(注) 「育児・介護休業法の対象家族」とは、配偶者、父母、子、これらに準ずる者(労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)及び配偶者の父母をいう。「祖父母」「兄弟姉妹」には、配偶者の祖父母、兄弟姉妹を対象としている場合も含む。


   ニ  介護休業制度の対象労働者
 介護休業制度の規定がある事業所で、労使協定で除外できることとなっている者について、介護休業制度の対象としている事業所は、「93日以内に退職することが明らかな者(注)」については16.0%(平成14年度17.5%)、「勤続1年未満の者」については14.9%(同14.0%)、「所定労働日数が週2日以下の者」については13.2%(同9.4%)となっている(付属統計表第19表)。
 また、育児・介護休業法の改正により平成17年度から新たに介護休業制度の対象となった「有期契約労働者」について、取得することができる対象労働者の範囲を決めている事業所(49.9%)のうち「対象労働者の範囲を育児・介護休業法による要件と同じとしている」とする事業所が、95.8%を占めている(付属統計表第20表)。 (注) 平成14年度は「3か月以内に退職することが明らかな者」。


 (3)  介護休業の取得中及び休業後の労働条件等の取扱い
   イ  介護休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱い
 介護休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給の制度のある事業所のうち「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期昇給に持ち越す」が51.2%、「定期昇給時期に昇給する」が24.9%、「復職後に昇給する」が23.9%となっている(付属統計表第21表)。


   ロ  賞与の算定の際の休業期間の取扱い
 賞与の算定の際の休業期間の取扱いについては、賞与の制度がある事業所のうち「出勤日又は休業期間に応じて支給する」が62.6%、「休業期間も休まなかったものとみなして支給する」が3.6%、「休業期間も一定程度出勤したものとみなして支給する」が2.5%となっている。一方、「賞与の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」とする事業所割合は24.6%となっている(付属統計表第22表)。


   ハ  退職金の算定の際の休業期間の取扱い
 退職金の算定の際の休業期間の取扱いについては、退職金制度のある事業所のうち「勤続年数に全く算入しない」事業所は35.1%であり、勤続年数に算入している事業所は「休業期間も勤続年数に算入する」事業所30.8%と「休業期間も一定程度出勤したものとみなして勤続年数に算入する」事業所5.0%をあわせて35.8%となっている。一方、「退職金の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」とする事業所割合は24.5%となっている(付属統計表第23表)。


   ニ  復職後の職場・職種
 復職後の職場・職種については、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が66.0%、「本人の希望を考慮し会社が決定する」が14.9%、「会社の人事管理等の都合により決定する」が11.1%と、原職又は本人の希望が考慮された形での復職とする事業所の割合が高くなっている。事業所規模別にみると、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」とする事業所の割合は、500人以上で88.4%、100〜499人で85.9%、30〜99人で78.6%、5〜29人で63.1%と、規模が大きいほど高く、また、介護休業制度の規定のある事業所では83.0%となっている(付属統計表第24表)。


   ホ  介護休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置
 介護休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置については、何らかの措置を講じている事業所割合は24.1%となっている。事業所規模別にみると、規模が大きいほど割合が高くなっており、産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業(72.5%)、金融・保険業(46.2%)、複合サービス事業(45.5%)で割合が高くなっている。また、介護休業制度の規定のある事業所では34.3%となっている。
 措置を講じている事業所における措置の内容(複数回答)をみると、「休業中の情報提供(社内報、職場・仕事に関する情報)」が68.8%、「職場復帰のための講習」が26.8%となっている。(付属統計表第25表)

 (4)  介護休業制度の利用者の状況
   イ  介護休業取得者
 常用労働者に占める介護休業取得者(平成16年4月1日から平成17年3月31日までに介護休業を開始した者)の割合は0.04%(平成14年度0.05%(注))であり、男女別にみると、女性は0.08%(同0.08%)、男性は0.02%(同0.03%)となっている。また、事業所規模30人以上でみると、女性は0.07%(同0.06%)、男性は0.01%(同0.01%)となっている。事業所規模別にみると、500人以上で0.03%、100〜499人で0.03%、30〜99人で0.04%、5〜29人で0.06%となっている。
 介護休業取得者のうち、女性は73.5%(同66.2%)、男性は26.5%(同33.8%)となっている。(付属統計表第26表) (注) 平成14年度は平成13年4月1日から平成14年3月31日までに介護休業を開始した者


   ロ  介護休業終了後の復職状況
 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に復職予定であった者のうち、実際に復職した者は81.7%(平成14年度90.6%)であり、男女別にみると、女性は81.4%(同89.7%)、男性は83.1%(同92.1%)となっている(付属統計表第27表)。


   ハ  介護休業の利用期間
 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に介護休業を終了し、復職した者の介護休業期間は、「3か月〜6か月未満」が40.0%(平成14年度14.1%)と25.9%ポイント上昇する一方、「1か月〜3か月未満」が24.2%(同62.9%)と38.7%ポイント低下している(付属統計表第28表)。

 (5) 介護休業取得者があった際の雇用管理
 介護休業取得者があった際の雇用管理については、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は72.8%(平成14年度60.4%)、「事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は8.5%(同30.3%)、「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は19.6%(同15.2%)となっており、代替要員の補充を行わず対応する事業所の割合が12.4%ポイント上昇している(付属統計表第29表)。


 2  働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項
 (1) 介護のための勤務時間短縮等の措置の導入状況
 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所割合は38.3%であり、制度がある事業所における各措置の導入状況(複数回答)は、「短時間勤務制度」が90.4%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が47.9%、「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」が15.1%、「介護に要する経費の援助措置」が4.8%となっている。
 事業所規模別にみると、500人以上で89.2%、100〜499人で72.2%、30〜99人で57.0%、5〜29人で33.7%と、規模が大きくなるほど各措置を導入している事業所の割合が高くなっている。(付属統計表第30表)


 (2) 介護のための勤務時間短縮等の措置の内容
 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所について措置を利用することができる期間をみると、「93日」とする事業所の割合が75.2%と最も高いが、各措置ごとにみると、「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」及び「介護に要する経費の援助措置」については、「1年を超える期間」とする事業所がそれぞれ21.3%、23.9%と高くなっている(付属統計表第31表)。


 (3) 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用状況
 介護のための勤務時間短縮等の各措置の制度の利用状況をみると、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に利用を開始した者(開始予定の申出をしている者を含む)の常用労働者に占める割合は、いずれも0.01%から0.06%の間となっている(付属統計表第32表)。


III  子の看護休暇制度に関する事項
 1  子の看護休暇制度の規定状況
 子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合は33.8%で、平成16年度(26.5%)(注)より7.3%ポイント上昇している。また、事業所規模30人以上では52.7%(平成16年度34.4%)と、前回調査より18.3%ポイント上昇している。
 産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業で89.5%、金融・保険業で77.9%、複合サービス事業で72.0%とその割合が高くなっている。事業所規模別でみると、500人以上で91.3%(平成16年度59.7%)、100〜499人で70.4%(同39.8%)、30〜99人で47.9%(同32.9%)、5〜29人で29.8%(同25.2%)と、規模が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高く、また、上昇幅が大きくなっている(第9図、付属統計表第33表)。 (注) 平成16年度は、規定の有無ではなく、制度(慣行、失効年次有給休暇の活用等も含む)の有無について質問している。



第9図  子の看護休暇制度の規定あり事業所割合

事業所総数=100.0%

(注)平成14,16年度は「制度あり」事業所割合


 2  子の看護休暇制度の内容等
 (1) 対象となる子の年齢
 子の看護休暇制度の規定のある事業所のうち、対象となる子の年齢については、法改正により平成17年度から事業主の義務となった「小学校就学の始期に達するまで」とする事業所が87.2%を占めている。なお、「小学校卒業以降も対象」とする事業所も1割近く(9.6%)となっている(付属統計表第33表)。


 (2) 休暇日数
 子の看護休暇制度の規定がある事業所のうち、休暇日数について「制限あり」とする事業所は90.4%で、その制限の内容は、「同一の労働者につき」が65.2%、「同一の子につき」が30.3%となっている。
 制限がある場合の1年間で取得できる休暇日数については、「同一労働者につき」、「同一の子につき」のいずれも「5日」とする事業所がほとんどであり、それぞれ91.6%、90.3%となっている(付属統計表第34表)。


 (3) 子以外で対象となる家族の範囲
 子の看護休暇制度の規定がある事業所のうち、子以外の家族についても看護休暇制度の対象としている事業所は19.9%で、その対象となる家族をみると(複数回答)、「配偶者」を対象とする事業所は85.0%、「本人の父母」は80.2%、「配偶者の父母」は72.1%となっている(付属統計表第35表)。


 (4) 子の看護休暇を取得したときの賃金の取扱い
 子の看護休暇を取得したときの賃金の取扱いが「有給」である事業所の割合は16.5%、「一部有給」は9.3%、「無給」は62.5%である(付属統計表第36表)。


 3  子の看護休暇制度の利用状況
 就学前までの子を持つ労働者がいる事業所のうち、平成17年4月1日から9月30日までの間に子の看護休暇の取得者のいた事業所は8.2%である。産業別にみると、医療,福祉で19.0%、教育,学習支援業で18.1%と高くなっており、事業所規模別にみると、500人以上で37.4%、100〜499人で14.5%、30〜99人で8.3%、5〜29人で7.7%と、500人以上規模事業所で特に高くなっている(付属統計表第37表)。
 また、就学前までの子を持つ女性労働者に占める子の看護休暇取得者の割合は9.2%、就学前までの子を持つ男性労働者に占める子の看護休暇取得者の割合は2.5%となっており、子の看護休暇取得者のうちの男女別割合は、女性54.2%、男性45.8%と、他の制度に比べ男性の取得割合が高くなっている(付属統計表第38表)。
 さらに、利用期間についてみると、女性は「3日以下」の取得者割合が62.4%、「4〜6日」が23.9%であり、7日以上の取得者も13.7%となっているが、男性は「3日以下」がほとんど(95.9%)となっている(第10図、付属統計表第39表)。


第10図  子の看護休暇制度の利用期間

<女性>
<男性>
子の看護休暇取得者=100.0%


IV  時間外労働・深夜業の制限に関する事項
 1  時間外労働の制限の制度に関する事項
 平成16年4月1日から平成17年3月31日までに時間外労働を行った労働者がいる事業所は66.9%(平成14年度80.0%)で、そのうち育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所は39.7%(同31.6%)と、前回調査より8.1%ポイント上昇している。規定のある事業所の割合は、産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業(76.9%)及び金融・保険業(70.9%)が高い。また、事業所規模別にみると、500人以上で85.6%(同73.8%)、100〜499人で71.9%(同51.7%)、30〜99人で53.7%(同38.5%)、5〜29人で35.3%(同29.3%)と、すべての規模で規定のある事業所割合が上昇している。規定のある事業所のうち、対象となる子の年齢については「小学校就学始期まで」とする事業所が92.6%を占めている(第11図、付属統計表第40表)。
 また、時間外労働を行った労働者がいる事業所のうち、家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所は37.7%(同29.3%)と、前回調査より8.4%ポイント上昇している、事業所規模別にみると、500人以上で82.4%(同69.7%)、100〜499人で67.9%(同48.4%)、30〜99人で50.5%(同36.3%)、5〜29人で33.7%(同27.1%)とすべての規模で規定のある事業所割合が上昇している(付属統計表第41表)。


第11図  育児を行う労働者のための時間外労働の制限の制度の規定のある事業所割合

時間外労働を行った労働者がいる事業所=100.0%



 2  深夜業の制限の制度に関する事項
 平成16年4月1日から平成17年3月31日までに深夜労働を行った労働者がいる事業所は30.9%で、そのうち「所定内労働に深夜労働を含んでいる」事業所が55.5%、「所定内労働に深夜労働を含んでいない」事業所が44.5%となっている。深夜業がある事業所のうち、育児のための深夜業の制限の規定がある事業所は50.1%(平成14年度49.0%)であり、また事業所規模別にみると、規模が大きいほど規定のある事業所の割合が高くなっている。
 また、家族の介護のための深夜業の制限の規定がある事業所は49.0%(同50.1%)であり、また事業所規模別にみると、規模が大きいほど規定のある事業所の割合が高くなっている(付属統計表第42表)。


V  配偶者出産休暇制度に関する事項
 1  配偶者出産休暇制度の導入状況及び内容
 配偶者出産休暇制度(注)のある事業所は33.0%(平成14年度33.1%)で、産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業で90.9%と高くなっており、事業所規模別にみると、500人以上で77.6%(同67.2%)、100〜499人で59.7%(同57.3%)、30〜99人で44.8%(同42.4%)、5〜29人で29.9%(同30.7%)と、規模が大きいほど制度のある事業所の割合が高くなっている。取得できる休暇日数については、配偶者の出産1回につき「1日〜5日」とする事業所が94.6%を占めている(付属統計表第43表)。
 休暇中の賃金については、「有給」とする事業所が84.7%(同92.6%)を占めている(付属統計表第44表)。 (注) 配偶者出産休暇制度とは、労働基準法に規定する年次有給休暇以外の休暇制度であって、配偶者の出産の際に、病院の入院・退院、出産等の付添い等のために男性労働者に与えられる休暇をいう。



 2  配偶者出産休暇制度の利用状況
 配偶者出産休暇制度のある事業所で、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間にその取得者のいた事業所は19.3%(平成14年度22.8%)であり、事業所規模別にみると、500人以上で57.4%(同64.2%)、100〜499人で52.7%(同54.1%)、30〜99人で37.0%(同33.1%)、5〜29人で12.0%(同18.1%)と、規模が大きいほど割合が高くなっている(付属統計表第45表)。
 また、配偶者出産休暇制度のある事業所において同期間内に配偶者が出産した男性労働者に占める休暇取得者の割合は55.6%(同61.6%)であり、事業所規模別にみると、500人以上で48.2%(同50.4%)、100〜499人で58.1%(同65.6%)、30〜99人で64.4%(同61.3%)、5〜29人で50.7%(同62.6%)となっている(付属統計表第46表)。





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高山社会保険労務士事務所 HP



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高山英哲 プロフィール
所長 高山英哲 プロフィール

●明治学院大学 卒業

●平成10年7月開業(登録番号 13980124)

●東京都社会保険労務士会会員 (登録番号 1313637)

●特定社会保険労務士(平成19年4月1日登録)

●東京都社会保険労務士会「社労士110番」相談員 

●東京都社会保険労務士会 広報委員会 会報第二部会 部会長

●東京都社会保険労務士会 渋谷支部 役員 労働基準監督署担当

●労働保険推進協力会 渋谷支部 チーフ相談員 平成15・16・17年度

●労働保険事務組合事業 厚生労働省認可 東京591号

 中小企業福祉事業団 幹事

●社団法人 東京青年会議所 シニア会員

●東京商工会議所 会員



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●立入調査からみた ビルメンテナンスの労務管理の課題


●その他 出張勉強会等




百貨店、メーカー等の営業職を経て、平成10年7月に開業。

場所は東京都渋谷区代々木。

社会保険労務士8名の合同事務所でスタート。

もちろん収入はゼロでした。

顧問先なし、コネなし、紹介者なし、人脈なしでの開業。

両親、親戚、友人からは

「おまえ悪いこと言わないからやめとけ!」

「無理!食っていけない」

「こんな不況の時、3年もたないよ」

と言われ続けていました。

短期間で金のかからない方法を考えて

出た結論は飛び込み営業。

昼間は営業に明け暮れ。

本業の勉強は早朝、そして移動中の電車の中。

夕方から深夜まで某外資損害保険会社で派遣社員として働いていました。

開業当時、辛い目に遭ったことや

もう駄目だと、思ったこともありました。

しかし、今となっては、その経験が後に大きな力を生むための

貴重な贈り物であったことがわかります。

もし、途中で投げ出していたら、

今のような日々起こる貴重な出来事に感謝できる

豊かな人生にはとても出会うことはできませんでした。

たくさんの先輩、顧問先、友人のささえにより

いくつもの山を乗り越えた時の、想像を超えた景色の広がりを見て

ほんとうに社会保険労務士になってよかったと思います。


平成13年7月には、JR渋谷駅から徒歩5分の場所に

1人で事務所をかまえることができ

毎日ワクワクしながら仕事をしております。

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